STAFF BLOGスタッフブログ

土地探しに疲れた…購入後に後悔しない為のコツを紹介!

date_range2022-10-31

子育てママの夢が叶う家づくり 加古川・姫路・明石・神戸エリアで注文住宅

新築・リフォーム 兵庫県加古川市 株式会社三建のです!

 

 

 

自分の土地だからといって自由に建てられるわけではなく、建築基準法や都市計画法などの法律を守らなければなりません。

 

 

日照や景観などを確保し住環境を守るために面積や高さについても制限が設けられていて、地域や敷地周辺の状況によって制限が違ってきます。

 

 

土地広告の記載事項でわかることもありますし、実際に現地を見てわかることもあるので早めに建築会社に一緒にみてもらうと安心です。

 

 

では、家の広さについての制限についてご説明します。

 

 

 

 

その①『容積率』

 

敷地面積に対する「延べ床面積」の割合。延べ床面積は各階の面積の合計です。

地域ごとに割合が決められていて、建ぺい率と合わせて住宅の面積の限度がこれで決まります。

例えば敷地面積が100㎡で建ぺい率が50%、容積率が100%の地域であれば、建築面積は50㎡、延べ床面積は100㎡が限度となります。

 

 

 

その②『建ぺい率』

 

敷地面積に対する「建築面積」の割合を示します。建築面積は建物を真上からみて外壁や柱の中心線で囲まれた部分です。2階が1階より大きければ2階の面積が反映されます。地域によって敷地の何%までと決められており、低層住宅の多い地域ほど、住環境を守るために制限が厳しくなります。

 

 

 

続いて、高さの制限や道路の幅による規制についてご説明します。

 

 

 

 

その①『セットバック』

 

敷地は幅が4m以上の道路に2m以上接していなければならないという決まりがあります。4m未満の場合は、道路の中心線から手前2mまでの部分が道路とみなされ、敷地を後退させなければなりません。自分の敷地でもその部分には家が建てられません。

 

 

 

その②『道路斜線制限』

 

前面道路の反対側の境界線から、敷地内の上空に向かって一定の角度で引いた斜線内に住宅を収めなければなりません。道路から後退して建てる場合は(下図のA)、後退距離の分だけ道路の境界線を後退させて(下図のB)斜線を適用となります。

 

 

 

その③『北側斜線制限』

 

北側の隣地境界線から5m(低層住居専用地域の場合)立ち上げたところから敷地内の上空に引いた斜線内に建物を収めなければならないという制限があります。斜線制限の他に低層住居専用地域では10mまたは12mが高さの上限と決められています。

 

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

購入前から準備や確認しなければならないことは沢山あります。

 

購入後に後悔しないためにも、購入前からしっかり希望や要望を住宅会社に伝え、段取りすることをオススメ致します。

 

 

 

 

土地探しは不動産会社に行かない!

 

ここまで見て

 

「よし!土地探しに不動産会社に行こう!」

 

となっている方は少し待ってください。

 

 

土地探しは必ず住宅会社が先です!!

 

 

注文住宅における失敗しない土地の探しのコツとは?

 

 

この記事も合わせてご覧ください♪

 

 

 

三建の家が家事動線に優れている秘密は?施工事例集を無料プレゼント中!

▲詳しくはこちら

 


 

 

 

三建の平屋ガイドブックができました!

住宅購入検討中のお客様限定で無料プレゼント中!

 

 

 

 

三建の間取りアイデアたっぷりを詰め込んだ

家づくりに役立つアイデアブックを無料プレゼント中!

 

 


現在三建では、コロナウイルス感染拡大対策として

ZOOMでのご相談も行っております。

 

 

新型ウイルスの感染拡大が理由で

悩んでおられる方は是非ご活用ください。

 

 

詳しくはこちらから→→https://www.e-sanken.co.jp/consultation/

 

 

 

 

スタッフブログ

月別アーカイブ

arrow_upward